- ショップ運営ノウハウㆍ運営越境ECの消費税に関する基礎知識|還付を受ける流れと注意点を解説2021-11-30
- 越境ECの消費税について、基礎知識や還付申請の流れ、注意点などをご紹介します。
- 越境ECの消費税について、基礎知識や還付申請の流れ、注意点
越境ECで輸出入をする場合、関税や消費税などの税金についての知識を深めることが大切です。税に関する知識があいまいな状態だと、適切に納税できないこともありえます。健全に事業を続けていくために、税金にかかわる法律を調べておきましょう。
今回は、越境ECの消費税について、基礎知識や還付申請の流れ、注意点などをご紹介します。海外販売事業を展開する予定の事業者様は、ぜひチェックしてみてください。
| 越境ECにおける消費税について
輸出販売を行うのであれば、消費税についての情報を調べておくことが重要です。事業者によっては、適切な手続きを行うことで納税金額が抑えられることもあります。こちらでは、越境ECにおける消費税の基礎知識についてご紹介します。
●越境ECにおける消費税は免税対象となりうる
消費税とは、日本の消費者を対象に課される税を指します。2021年現在は税率10%(軽減税率8%)の消費税が課されることが基本です。
ただし、海外の消費者が日本の商品を購入した場合は、消費税が課税されません。これは「輸出免税」といわれる制度にもとづきます。消費税は、あくまでも日本国内で消費されるものに発生するものであり、国外で消費される商品に対しては加算されないと考えられているためです。そのため、輸出した商品には消費税がかからず、現地の消費者に納税義務は発生しません。対して、商品を輸入した場合は、原則として消費税が課されます。お酒やたばこなど、物品によっては「酒税」や「たばこ税」などの個別消費税が生じることもあります。
また、同一事業者が国内取引も行っている場合、確定申告時に国内の納付税額と、輸出免税により還付される消費税が相殺されます。生じた差額に応じて、納付をする、もしくは還付を受けることになります。
●消費税還付を受けるには条件がある
消費税還付とは、本来支払う必要がなかった消費税を払った際に、後日返金されることです。越境ECの運営に関して発生した経費は、一定の条件を満たせば還付を受けられます。事業者によっては、節税によるコストカットを図れるでしょう。
消費税還付を受けるには、課税事業者であることが求められます。ただし課税事業者と認められるには、いくつかの要件を満たしていなければなりません。基本的には、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている事業者が対象です。基準期間とは、法人の場合は前々事業年度、個人事業者の場合は暦年の前々年度に該当します。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていたら課税対象です。法人の場合は、前事業年度開始日以後6カ月の期間、個人事業主の場合は前年の1月1日~6月1日までが特定期間とみなされます。
また、消費税の計算に原則課税(一般課税)を選択していることも消費税還付の条件となります。原則課税での消費税は、「課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額」の計算式によって求められます。
| 越境ECで消費税還付を受ける流れ
消費税は、還付申請することで、納める金額が少なくなる可能性があります。ただし、越境ECの事業で消費税還付を受けるためには、必要書類を作成して手続きを済ませなければいけません。事前に大まかな流れを確かめ、申請に備えて準備しておきましょう。
●必要書類を用意する
まずは必要書類を手配し、所定の内容を記入します。主な必要書類は、課税期間分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」や「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」です。上記の書類は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。また、仕入控除税額に関する明細書も準備しておきましょう。税理士に書類作成を依頼するのもひとつの手です。
【ご参考】 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等(国税庁)
●還付金を申請する
書類を用意できたら、税務署長へ申請書類を提出します。事業者の住民票が所在する税務署へ届けましょう。窓口でも申請可能ですが、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をすると、用紙での申告よりも早く還付されやすいメリットがあります。早めに還付金を受け取りたい場合は、e-Taxを活用しましょう。
●還付金を受け取る
還付金の受け取りは、確定申告時に指定した口座または、郵便局にて行えます。確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄にて、受け取り先を指定しておきましょう。
| 越境ECで消費税還付を受けるときの注意点
消費税還付を受けたいときは、自社が課税事業者の条件を満たしているか、原則課税を採用しているかを確認します。消費税還付申請書類の作成に必要な書類を管理するのも忘れずに行いましょう。
●課税事業者・原則課税であるかどうか確認する
事業者に消費税が課税されるには、指定の期間中の課税売上高が1,000万円を超えている必要があります。課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納付義務は免除されます。ただ、免税事業者の場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者への変更を申請可能です。
簡易課税を選択している場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで原則課税への切り替え手続きを行えます。ただし、変更後2年間は、それぞれ免税事業者や簡易課税に戻すことはできません。
越境EC事業で輸出のほうが多い場合、あえて課税事業者になったほうが負担を減らせることがあります。輸出時は消費税がかからない分、経費にかかる消費税のほうが大きくなってしまうケースがあるためです。自社の状況を見て、必要であれば課税事業者へ切り替える選択も検討しましょう。
●申請に必要な書類を厳重管理する
消費税の還付を受けるためには、さまざまな証明書類が必要です。わかりやすく分類して保管しておきましょう。
主に必要とされるのは、輸出証明書、領収書、納品書、請求書などです。輸出証明書として利用できるのは、輸出許可書、積込承認書、税関の輸出証明書、輸出託送品許可書などです。
また、配送方法によっても輸出証明書となる書類に違いが見られることがあります。例えば郵便で輸出した場合、20万円を超えるものであれば税関の輸出証明書、または輸出許可証が証明書として利用できます。物品の価格が20万円以下であれば、帳簿や郵便物受領書などにより、輸出を証明することが可能です。
上記の書類は、還付申請の際はもちろん、税務調査が入ったときにも提出が必要です。紛失しないように整理し、厳重に管理しておきましょう。
| 越境EC事業では消費税に関する知識を身につけることも大切
越境ECを推進するなら、消費税に関する知識は不可欠といえます。消費税の還付には条件があり、申請書類の作成や提出、書類管理などが必要とされます。必要書類の整理を日々の業務のルーティーンに組み込んでおくことで、申請時の不備を防ぎやすくなるでしょう。
ただ、越境ECでは、消費税以外にも多岐にわたる専門知識が必要とされる機会があります。ときには専門家にアドバイスを受けたほうが良いこともあるでしょう。これから越境ECを推進するなら、充実したサポートを提供する「Cafe24」のご利用がおすすめです。
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