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越境ECにおける商標権の取得方法|ブランドを守るための対策は?

ストーリー

Cafe24  
ショップ運営ノウハウㆍ運営越境ECにおける商標権の取得方法|ブランドを守るための対策は?2021-07-08
  • ショップ運営ノウハウㆍ運営越境ECにおける商標権の取得方法|ブランドを守るための対策は?2021-07-08
  • 越境ECにおける商標権の基礎知識や、取得方法などをご紹介します。
  • 越境ECにおける商標権の取得方法|ブランドを守るための対策は?
越境ECにおける商標権の取得方法

もしも自社のショップ名や主力商品などが模倣されて、ほかの店舗で勝手に販売されてしまったら、どのように対処すべきでしょうか。そんな越境ECで想定されるトラブルを防ぐうえで、非常に重要なのが「商標権」です。大切なブランドや製品を守るために、海外進出をする前に商標登録をご検討ください。

ここでは、越境ECにおける商標権の基礎知識や、取得方法などをご紹介します。特にEC市場では、模倣品の出品に注意が必要です。国内外の商標権について、あらかじめ理解しておきましょう。

| 越境ECを始める人が知っておきたい商標権に関する基礎知識

越境ECで海外市場へ参入する場合も、国内のビジネスと同様に「商標権」の知識が必要です。グローバル市場においては、模倣品によるトラブルの事例が決して少なくありません。まずは、商標権の基本について押さえておきましょう。

●商標権とは?

「商標権」とは、商標を使用する事業主の信用の維持や、消費者の利益の保護などを目的に、商標法に基づいて設定されている権利のことです。商品やサービスなどの商標には、「独占排他権」が与えられます。独占排他権とは、他人による使用を排除して、独占的に使用できる権利のことです。商標権を得ると、企業は自社の商標を保護できるようになります。日本で商標権を取得するには、特許庁に出願して商標登録を行い、審査に通ることが必要です。保護できるものは、商標の形状・称号・観念・音など多岐にわたります。商標権の侵害にあたるかどうかは、類似性が判断基準とされます。

●越境ECにおける商標権の重要性

越境ECの販売国で商標権を守るには、販売国で商標登録出願をする必要があります。海外諸国で事業を展開するなら、自社の商品やサービスが商標権の侵害を受けないために、対策をしておくことが重要です。たとえば、企業および商材のブランドロゴなどは、商標権を取得しておくのが望ましいでしょう。

グローバル市場では、日本製品の模倣品が販売される被害が起きています。このような被害は、越境ECの浸透や、国際貨物の輸送費の低下などが原因と考えられています。万が一被害に遭った場合、事前に商標権を登録していれば、差止請求や損害賠償請求などの対処が可能です。

このとき特に注意しておきたいのは、自社よりも先にほかの組織が商標登録をしてしまう、悪意ある事例です。越境ECの販売国で先に商標権を取得されてしまうと、その国では自社の商標を使用できなくなるリスクがあります。このような理由から、越境ECサイトの運営において、商標権は非常に重要といえます。

| 越境ECにおけるブランド侵害を防止!販売国の商標権を取得する方法

越境ECで海外に出店するなら、商標権を取得してブランド侵害を防止しましょう。模倣品問題に対処する準備を整えておくと安心です。ここでは、販売国で商標権を取得する方法について解説します。

●販売国への直接出願

各国での商標権の取得方法をリサーチして、直接出願する方法です。比較的費用を抑えやすく、販売国の数が少ない場合には有効だと考えられます。原則として、販売国に住所がないと商標登録を出願できません。そのため、現地の代理人を通して出願するのが一般的です。こちらの方法では、国ごとに商標の管理が必要となります。出願する国の数が多いと、管理の手間がかかることに留意しましょう。

●国際登録出願

国際登録出願とは、世界各国の商標登録・管理を効率的かつ経済的に行える制度です。「マドリッド制度」や「マドリッドプロトコル」とも呼ばれています。国際登録出願の窓口を利用すれば、国ごとに現地の代理人に依頼する必要がないため、スムーズに手続きが可能です。多数の国で商標権を取得したい場合に適しています。

【ご参考】 「WIPO日本事務所との協力」(特許庁)

| 越境ECにおいて商標権を守るために意識したいこと

越境EC事業で自社の商標権を守るために、以下のポイントを確認しておきましょう。特に、模倣品の取り締まりに関しては、定期的なチェックが欠かせません。最後に、商標権について意識したいことをお伝えします。

●越境ECを始める前に、商標が登録されていないか確認する

越境ECに参入する準備の段階で、販売国ですでに自社の商標が使用されていないか、登録状況を確認してみましょう。すでに商標が登録されている場合は、販売国で商標を使えないおそれがあります。ただし、「先使用権」が認められるケースであれば、引き続き商標を使用できる可能性があるため、併せてご確認ください。

先使用権とは、第三者が商標を登録した後も、以前から使用していた自社の商標を使い続けられる権利のことです。日本の商標法で権利が定められているほか、世界各国においても先使用権と同様の法律によって定められています。詳しくは、以下の特許庁のWebサイトをご覧ください。

【ご参考】 「先使用権制度について」(特許庁)

●模倣品の出品をチェックし続ける

販売国で商標権を取得したら、その後は模倣品の出品がないか、定期的に検索によるチェックを続けましょう。万が一、自社の模倣品を見つけたら、速やかに差止請求を実施します。差止請求とは、権利の侵害にあたる行為を止めさせるよう請求する権利のことです。差止請求をしても状況が改善されない場合は、訴訟に発展する可能性もあります。こうした海外における模倣品の対策では、高額な費用が必要となることも。費用の一部に充てられる助成金も用意されているため、利用を検討しましょう。

【ご参考】 「中小企業等海外侵害対策支援事業」(特許庁)

| 越境ECの商標権についてコンサルタントに相談してみましょう

越境ECへの参入を検討しているネットショップ事業者の方へ向けて、商標権の基礎知識をご紹介しました。ECビジネスで自社の商品やサービスを守るには、商標権の効力を活用すると良いでしょう。越境ECでは市場の拡大が期待できる一方で、注意しておきたいことも多くあります。初めての越境ECでは、海外進出に詳しいコンサルタントに相談してはいかがでしょうか。ネットショップ構築サービスの「Cafe24」では、経験豊富なコンサルタントによる「海外進出コンサルティング」を提供しています。商標権をはじめとした越境EC関連でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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